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第一条 名称、所在地
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本会は「大網白里生活と健康を守る会」(略称「大網生健会」)といい、事務所を会長宅とする。
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第二条 目 的
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本会は、地域住民の生活と健康、権利の保障を、国や地方自治体に要求し、大企業にその社会的責任を果たすことを求め、人間らしく生きる権利・生存権の保障を確立するために運動する。
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第三条 諸 活 動
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本会は、前条の目的を達成するため、特定の政党を支持せず、会員の政治活動を保障しながら、つぎの諸活動をおこないます。 |
1、
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くらしや健康、教育や税金などの相談会や説明会など
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2、
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各種の講習会や共同購入などの日常活動、レクリエーション、文化活動など
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3、
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生活と健康を守る新聞や生活と健康誌、パンフの普及やニュースの発行など宣伝活動
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4、
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くらしに役立つ制度や生活と健康を守る会運動などの学習
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5、
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自治体や国にむけて、同じ要求をもっている団体や人々と協力して、要求実現と政治の流れを変えるとりくみを行う。
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第四条 入会と脱会および転籍
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1.
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入会
宗教や政党の支持、考え方の違いに関係なく、この会の趣旨に賛同する人はだれでも入会できる。会員は、会費を納めて「生活と健康を守る新聞」を購読します。新聞は会員数に関係なく、一世帯で一紙の購読で可とする。
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2.
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脱会
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この会からの脱会は自由ですが、脱会理由を会に届けます。
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3.
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転籍
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転居の場合は転居先の生活と健康を守る会に転籍します。
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第五条 機 関
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この会には総会、役員会の機関をおきます。
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1 総会は年1回開き、運動方針の決定、決算の報告と承認、規約の改定、役員の選出などをおこないます。総会は会員の過半数以上の出席で成立し、出席会員の過半数以上(委任状を含む)で議決されます。
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2 役員会は毎月定期的に開き、総会から総会のあいだは、総会方針にもとづく運動を具体化します。役員会は第六条に定める役員及び第七条に定める班長で構成します。
各役員及び班長は総会および役員会の決定に従って、会務を執行します。
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3 機関の各会議は会長が招集します。
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第六条 役 員
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この会につぎの役員をおきます。
役員の任期は次期総会までとし、再選をさまたげません。
なお、総会で選出された役員に欠員が生じた場合は、次の総会までの間に限って、役員会でその役員を補充することができます。ただし、任期は前任者の残任期間とします。総会で選出し得えなかった役員についても同様とします。
1、会長 一名
会長は、この会を代表し、会務を統括します。
2、副会長 若干名
副会長は、会長の補佐として会務の統括をおこない、会長から委任され又は会長に事故があったときは 山代行します。
3、事務局長 一名
事務局長は、事務局を統括し、会務を処理します。
4、事務局次長 若干名
事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があったときは代行します。
5、幹事 若干名
幹事は役員会の決定にもとづき、会の庶務及び行事を実施致します。
6、会計監査 二名
会計監査は、この会の会計を監査し、総会に報告し承認をうけます。
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第七条 班
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1 数世帯の会員で班をつくります。
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2 班は定期的に班会を開き、お互いのなやみや要求を話し合い、要求実現のために活動するとともに、総会、役員会の決定を実行します。
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3 班では、班長、会計係、新聞係など班役員をつくり、仕事を分担しみんなで活動します。
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4 班では必要により組をつくり、連絡や新聞等の配布、集金などの活動をします。
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第八条 表彰、処分
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1、表彰
役員会が必要とみとめたときは、班および個人にたいして、総会で表彰することができます。
2、処分
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(1)
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理由なく会費を1年以上納めないときは、会員の資格を失います。
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2)
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役員会は、会の規約、運動方針に違反し、分裂、破かい活動など団結をみだし、あるいは名誉をいちじるしく損ねた役員を含む会員を、除名できます。
ただし、処分については総会に報告して承認を必要とします。
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第九条 財 政
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この会の財政は、会費、寄付、福利厚生活動などによってまかないます。
会計監査は総会に報告しなければなりません。
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第十条 会 費
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この会の会費は、一会員毎月200円とします。生活と健康を守る新聞の代金と合わせて納入します。
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ただし、班がやむをえぬ事情で会費の納入が困難または生活健康を守る新聞の購読が困難と認めた会員については、免除または減免をすることができます。 班がつくられていない場合は、役員会がこれを行います。
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第十一条 会計年度
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この会の会計年度は、四月一日にはじまり、翌年の三月末日におわります。
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第十二条 相談役・名誉役員
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この会に、相談役および名誉役員をおくことができます。選出方法は本規約第五条一項及び第六条に従います。
相談役及び名誉役員は、役員、班長、班役員の求めに応じて助言や、会務の執行・班活動を支援します。 また、会長の求めにより総会、役員会に出席し助言を行います。
第八条は相談役・名誉役員にも適用されます。
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第十三条 所属上部団体
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この会は、全国生活と健康を守る会連合会に所属する、千葉県生活と健康を守る会連合会に所属します。
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